新型コロナウイルスの感染に伴う医療保険について、入院給付金の対象者が今月下旬に変更になるという。
同じ保険に加入していても、感染の時期により支払いの対象になるか、ならないかが変わる。
新型コロナウイルスに感染し、自宅療養となった人には見直し前は保険金が支払われるが、見直し後には支払われないという。
このことが腑に落ちない。保険は何があった時のリスクに対して入るもの。自宅療養は行政からの指示。
入院保険金という名称から、実際に入院してないからと支払の対象にならないと言われればそれまでだけど、入院できないからやむを得ず自宅療養というケースもある。同じ保険なのに、感染の時期が違うだけで、給付対象が決まる。
そのことを知ったのはニュース。本来であれば、保険会社から加入者あてに説明があるのが筋だと思う。お客様にとってはマイナスの改変です。
ニュースで流れるくらいだから、見直しをすることは保険会社にとって、法的リスクはないのでしょう。
保険会社は加入者からの保険料を収入として運用し、保険金を支払う。それで儲かる仕組みをつくっている。今回莫大な給付金が発生し、国の療養基準の見直しと足並みを揃えて、対象者を変更したのだと思います。
申込、契約をしたものに対して、一般的には途中でサービスの変更がなされる場合どのようなケースがあるでしょうか。
例えば、夕食に5千円のコースを予約していたとします。元メニューのメインの食材を調達できなかったり場合、飲食店は同等かそれ以上の仕入れ価格の代替メニューを提供するでしょう。それが商売のように感じます。
保険という商品は何かあった時のリスクに備えてはいるものです。
見直し後の保険金支給対象者は、65歳以上の人、妊婦、入院の必要がある人、重症化リスクの高い人になるようです。
今までも、若くて基礎疾患がない人も重症化していました。そういう人は自宅療養でも保険金は出るのかもしれないけど、その場合、それを証明することもお客様がしなければいけないこと。大変です。
入院給付金という名称から、入院できない自宅療養に対して支給しないというのはわかる気もする。ですが、商品のサービス内容が変わることは、顧客には丁寧な説明が必要だと感じました。